運転免許証の申請料や更新料の消費税の課税関係は? 

2018年9月12日

運転免許証の申請料や更新料の消費税の課税関係が気になったので調べてみました。

そもそも運転免許は道路交通法で規定されています。道路交通法120条で下記のように定められています。

道路交通法120条(免許等に関する手数料)

都道府県は、第六章(第百四条の四第六項を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

つまり、各都道府県において政令で定める手数料を標準として独自に手数料を決めて徴収することになっているわけです。といことで行政が徴収する手数料ですから、運転免許関係で徴収される手数料は消費税は非課税ということになります。

蛇足ですが、教習所へ支払う講習代は消費税の課税対象になりますから勘違いしないように注意が必要です。

 

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【まとめ】消費税について知っておきたい豆知識