クレジットカード払いとプリペードカード払いで商品購入した場合の領収書に印紙は必要?
クレジットカードを利用した場合の領収書に印紙が必要なのでしょうか?
答えはNoです。
クレジットカードを利用した場合には「金銭又は有価証券の受取事実がありません」ので、例え文書の名称が領収書となっていても、第17号の1文書に該当しません。
では、今回はクレジットカードと並んでみなさんよく利用するであろう、プリペイドカードについても同じことを考えてみたいと思います。
早速ですが、お客様が商品の購入代金をプリペイドカードで支払われた場合には、領収書に印紙を貼る必要があるのでしょうか?
答えは、Yes。
第17号の1文書に該当し、記載金額に応じた印紙を貼る必要があります。
第17号の1文書とは「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」のことですが、プリペイドカードの券面は「有価証券」に該当するため、その受取事実を証明する目的で作成された受取書は課税文書ということになります。 なお、繰り返し使えるリチャージ式のプリペイドカードの場合には「金銭の受取書」に該当します。
印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。
http://sunsunlife.s1005.xrea.com/2018/09/12/post-739/