勤務中に交通違反をした場合の罰金を会社が負担することがあります。
本来は違反者本人が負担すべきものですが、業務中であり、業務に起因するということで会社側が負担しているわけです。
今回は、こういうときの法人税を計算する場合の取扱いについて説明します。
罰金は法人税法上では経費にみなされない
駐車違反については業務遂行上、駐車することが予想され、必要に迫られて交通違反をしてしまったというケースが多いと思います。この場合会社が罰則金を負担するのは業務遂行上ということで問題ありません。
問題となるのはスピード違反や信号無視などです。
スピード違反や信号無視は明らかな道路交通法違反であり、法定速度や信号は守るのが基本です。それを違反しているのですから、業務上必要に迫られてということは想定されていません。
上記の違いにより駐車違反金を会社で負担した場合、租税公課などとして会社の経費になりますが、スピード違反や信号無視の罰金を会社で負担した場合は本来負担してはならないものを会社で負担してあげたわけなので給与として課税されます。ただ、スピード違反などの罰則金を負担してくれる会社はあまりないのでしょうが・・・。
それから、もう一つ重要なのが、法人税法上の取扱いです。
罰則金が租税公課として経費処理されるのですが、実際、税金を計算される際は租税公課として処置した罰則金の金額を所得に上乗せして税額計算します。
交通違反金の取扱いには十分注意して処理しましょう。
法人税法の取り扱いについて、注意したい点について一覧にまとめていますので、もしろろしかったらご覧ください。