相続税を計算するときに、土地を所有していた場合は、土地の評価をしなければなりません。
土地の所在が倍率地域にある場合、倍率表に「比準」「市比準」「周比準」の記載があります。
土地評価をするときにどうしても迷ってしまう「比準」「市比準」「周比準」。
調べてみてもなかなな答えが出てこないので、自分で結論付けてしまうことにしました。
相続税における土地の評価方式について
相続税の土地評価は、路線価方式と倍率方式があります。
路線価がある土地は、国税庁が公表している相続税路線価を基準に評価します。
相続税路線価が付されていない土地は、固定資産税評価額を基準に、倍率表で定められた倍率を乗じて評価します。
倍率表を使って評価するときに出てくる用語について、しっかり説明されていないので、確認してみました。
「比準」・・・・・宅地比準方式による評価方式
「市」 ・・・・・固定資産税評価額
「周」 ・・・・・市街地周辺農地
比準→路線価地域における宅地比準方式による評価
市比準→路線価地域における宅地比準方式による評価(固定資産税路線価を用いる)
周比準→路線価地域における宅地比準方式による市街地周辺農地の評価(固定資産税路線価を用いる)
これでいかがでしょうか?
倍率方式で土地を評価するときも、土地の形によって奥行や間口によって補正します。
面倒だからと言って、補正をしていない人がいるでしょうが、少しでも税金を少なくしたいなら、ぜひ補正をしてください。