税務会計のミチシルベ

土地の評価における「比準」「市比準」「周比準」の違い

相続税を計算するときに、土地を所有していた場合は、土地の評価をしなければなりません。

土地の所在が倍率地域にある場合、倍率表に「比準」「市比準」「周比準」の記載があります。

土地評価をするときにどうしても迷ってしまう「比準」「市比準」「周比準」。

調べてみてもなかなな答えが出てこないので、自分で結論付けてしまうことにしました。

相続税における土地の評価方式について

相続税の土地評価は、路線価方式と倍率方式があります。

路線価がある土地は、国税庁が公表している相続税路線価を基準に評価します。

相続税路線価が付されていない土地は、固定資産税評価額を基準に、倍率表で定められた倍率を乗じて評価します。

倍率表を使って評価するときに出てくる用語について、しっかり説明されていないので、確認してみました。

「比準」・・・・・宅地比準方式による評価方式
「市」 ・・・・・固定資産税評価額
「周」 ・・・・・市街地周辺農地

比準→路線価地域における宅地比準方式による評価

市比準→路線価地域における宅地比準方式による評価(固定資産税路線価を用いる)

周比準→路線価地域における宅地比準方式による市街地周辺農地の評価(固定資産税路線価を用いる)

これでいかがでしょうか?

倍率方式で土地を評価するときも、土地の形によって奥行や間口によって補正します。

面倒だからと言って、補正をしていない人がいるでしょうが、少しでも税金を少なくしたいなら、ぜひ補正をしてください。

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