税務会計のミチシルベ

ノーベル賞や芥川賞で受け取る賞金には所得税が課税される?

ノーベル賞や芥川賞で受け取るは所得税が課税されるのでしょうか?
「賞金」は所得税法上どのような取り扱いをするかというと、基本的に一時所得とされ課税されます。まず50万円の特別控除があって、50万円を控除した残額の2分の1が課税対象となるわけです。

さて、芥川賞ですが、直木賞を含めて文学賞は課税です。芥川賞と直木賞は、(財)日本文学振興会によって運営されているのですが、非課税所得が定められている中でその中に列挙されていないからです。

所得税法9条(一部抜粋)  次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十三 次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第三条第一項(年金)の規定による年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの
十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

それから、ノーベル賞の賞金ですが、所得税法9条の非課税所得に列記されているので非課税です。ただ、なんと例外があるんです。物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、平和賞は非課税なのですが、経済学賞だけ課税なんだそうです。

なぜかというと、物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、平和賞はノーベル基金から交付されますが、経済学賞だけスウェーデン中央銀行から交付される点で取り扱いが違うんだそうです。条文にも「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」と記載されています。

同じノーベル賞でも取り扱いが違うとはちょっと不公平な気もしますね。近いうちに改正があったりして・・・。

賞金ではないですが、オリンピックメダリストの報奨金は金300万円、銀200万円、銅100万円ですが、上記の抜粋にあるように非課税。

あまり身近でお目にかかることのできない賞金ですが、もし身近でそういう賞にかかわることがあったら、調べてみてはいかがですか?

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