同業者で作る匿名組合へ支出した会費などの処理は?消費税は?

2018年9月12日

同業者で作った匿名組合に会費を支出するケースがたまにあります。

大体、飲食費などの交際費に使われるの主流のようですが、消費税法基本通達には下記のような記載があります。その団体が慶弔などを行っている場合は別として、すべて課税仕入での支出しかないでしょうから、会社が会費を支出した時は課税仕入として処理して構わないでしょう。

(共同行事に係る負担金等)
消費税法基本通達5-5-7

同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等(以下5-5-7において「共同行事」という。)に要した費用を賄うために当該共同行事の主宰者がその参加者から収受する負担金、賦課金等については、当該主宰者において資産の譲渡等の対価に該当する。ただし、当該共同行事のために要した費用の全額について、その共同行事への参加者ごとの負担割合が予め定められている場合において、当該共同行事の主宰者が収受した負担金、賦課金等について資産の譲渡等の対価とせず、その負担割合に応じて各参加者ごとにその共同行事を実施したものとして、当該負担金、賦課金等につき仮勘定として経理したときは、これを認める。

(注) この取扱いによる場合において、当該負担金、賦課金等により賄われた費用のうちに課税仕入れ等に該当するものがあるときは、各参加者がその負担割合に応じて当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することになる。

 

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【まとめ】消費税について知っておきたい豆知識