中間処理業者に産業廃棄物税相当額を支払うと消費税が課税される

2018年9月12日

産業廃棄物税というのを課す自治体がありますが、産業廃棄物税は最終処分業者が特別徴収義務者となって納税することになっています。

産業廃棄物の排出者と最終処分業者の二者間の場合は良いのですが、その間に業者が入った場合、つまり中間処理業者を介する場合は排出者と中間処理業者に産業廃棄物税に消費税が課されるわけになります。

なぜかというと中間処理業者が排出者から受け取る産業廃棄物税相当額は処理代金の一部と解されるからです。

この産業廃棄物税相当額のやり取りは、税金のやり取りではなく、あくまでも排出者と中間処理業者の利益調整のために行われる処理代金の調整であり、排出者が自己負担すべき税金コストの一部を中間処理業者の処理代金に上乗せして請求しているもの、と考えられます。

ということは排出者と中間処理業者は会計処理に注意しなければなりません。

まず、産業廃棄物税相当額を排出者に請求する場合、消費税を上乗せして請求しなければ消費税分だけ利益が少なくなってしまいます。もちろん産業廃棄物税相当額は課税売上にする必要があります。

排出者は処理代金を中間処理業者に支払う場合は全額消費税の課税仕入となります。処理業者が正式な最終処分者である場合は産業廃棄物税は不課税として処理します。

経理する場合は明細をしっかり確認する必要がありますね。

 

消費税について、知っておきたい豆知識をまとめていますので、ぜひご覧ください。

【まとめ】消費税について知っておきたい豆知識