税務会計のミチシルベ

役員報酬の一部を確定拠出年金へ拠出して節税しよう!

インターネットや本屋さん、新聞などで “個人型” 確定拠出年金、”企業型” 確定拠出年金という言葉を聞かれたことがある人も多いと思います。

個人型と企業型の違いを解説します。

「個人型確定拠出年金」は、簡単に言うならば、「個人で退職金・老後資金をを準備する」、国が準備した制度でこれが「個人型確定拠出年金」です。

自助努力で資産形成を行い、お金を出すのも個人であり、個人で運営管理機関を選択します。もちろん、口座管理料等の維持費も自腹になります。

主に自営業の方々が対象となっています。しかし平成29年1月から法改正が行われ、公務員(第2号被保険者)や主婦(第3号被保険者)も加入することができるようになりました。

また民間企業に勤めている方で、勤めている企業が確定給付年金のみ、もしくは企業型確定拠出年金を行っている企業の従業員も加入対象となります。

ただし、企業型確定拠出年金に加入している企業は、規定で個人型確定拠出年金に加入できるとされている企業のみで従業員は加入可能です。

企業型確定拠出年金は、いわゆる企業が運営機関と契約して、社員たちのために、口座管理料や導入費用を負担し、その確定拠出年金の箱を個人個人のために準備してあげる仕組みです。

なので、会社に入社すると、確定拠出年金について研修でお話しがあることも多々あります。

企業は企業型確定拠出年金を退職制度の一つとして捉え、企業からの拠出(お金を出す)と個人からの拠出で行います。

もちろん、企業型確定拠出年金に加入しないと断る権利も社員は持っていますので、必要ない場合は断ることも可能です。

ただし、大体の会社は掛金を出してくれるので、断るのは勿体無い話ですよね。

時には会社が拠出せず、個人(社員自身)のお金からの拠出ということもありますので注意しましょう。

確定拠出年金は「会社に確定給付年金制度がない」、「厚生年金に加入している」、また、もし小規模共済や国民年金基金に加入していても問題なく、加入できます。

毎月貯めることができる拠出金額も、それぞれ違ってきます。

個人型の場合は、最大の確定拠出年金の拠出額が23,000円までで、年間で276,000円となります。
(もし個人事業主の場合は、68,000円まで毎月拠出が可能)

企業型の場合は、企業年金制度がない場合は企業と個人の合計で最大55,000円まで拠出が可能なため、66万円まで年間積立が可能です。

両方とも所得控除になるため、給与をある程度もらっている場合は、加入しておく方が必ず得にはなります。

企業型確定拠出年金に加入した場合の経営者の一例ですが、年齢が45歳で、月収100万円の方が毎月企業型確定拠出年金で55,000円を拠出すると、年間で社会保険料と所得税が23万8000円の節税となり、60歳までの15年間で、約350万円の節税となります。

企業型確定拠出年金に拠出することで、社会保険の標準報酬が下がることと、所得控除が増えることで節税効果が生まれるわけです。

毎月維持費用はかかりますが、経営者の方、特に利益の出ている会社の経営者はぜひ検討する余地があると思います。

モバイルバージョンを終了