税務会計のミチシルベ

通勤手当、出張手当、宝くじなど所得税がかからないもの

給与の他にもらえる手当、費用などで実費弁償的なものは所得税がかかりません。

・出張手当
出張手当は、役員や会社員が出張に行く際に通常の範囲内でかかった費用について非課税と定められています。一方、個人事業主が出張に行く際には実費は費用となりますが、手当は出せませんのでご注意を。

・公共交通機関を利用する通勤手当
常識的な通勤手段で最も経済的な方法を取る場合の通勤にかかる費用は、月10万円まで非課税です。だたし、10万円を超えた場合は超えた部分は給与所得として、課税対象となります。また、この通勤手当には、新幹線も含めることができますが、グリーン車料金は認められていません。

・自動車、自転車などを利用する通勤手当

自動車や自転車で通勤する場合には、片道の通勤距離ごとに所得税がかからない上限が決まめられています。平成26年4月以降適用分から、その上限が引き上げられました。例えば、2km未満で通勤手当が支給される場合は所得税がかかります。2km以上から10km未満の場合は4,200円まで、最大55km以上で31,600円の通勤手当は所得税がかかりません。

・職務上で必要とされるものの現物支給

制服や食事などは、職務上必要とみなされた場合に所得税がかかりません。食事に関しては残業時の食事などが対象で、昼食代などは対象となりません。現物で支給する必要があり、食事手当として現金を渡す場合は課税対象となります。

・食事の支給

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

2重課税防止のためや、公益的目的のため所得税がかからないものがあります。

・相続や遺贈、個人から受け取る贈与

相続法で定められているものは相続税の対象となるため、所得税はかかりません。

・文化功労者年金、学術奨励賞など

公益的目的のため、文化功労者年金や、財務大臣が定める学術奨励賞は所得税はかかりません。

 

所得税法には規定されていないものでも、他の法律で規定されていて所得税がかからないものがあります。

・保険給付金

健康保険の保険給付金に関しては健康保険法に定められいて所得税がかかりません。出産一時金、傷病手当金などもそうです。

・宝くじの当せん金、toto (スポーツ振興投票券)の払戻金

宝くじは当せん金付証票法で、totoはスポーツ振興投票の実施等に関する法律で定められているため、所得税がかかりません。

そのため、高額な当せん金を所得しても、税金は全くかかりません。

一方、福引や懸賞などの当せん金は所得税がかかります。ただし、年間50万円までなら大丈夫です。

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