税務会計のミチシルベ

印紙税が課税される文書の記載金額のまとめ

印紙税の金額を計算する上で必要な記載金額についてまとめました。

最高金額もしくは最低金額といった表現で記載されている場合

→ 記載された最高金額もしくは最低金額が記載金額となります。

例えば、契約書に「最低金額は100万円とする。」「最高金額は100万円とする。」などと記載されている場合、この「100万円」がそれぞれ記載金額となるわけです。
ただし、「50万円から100万円までの金額とする。」のように最高金額と最低金額の両方の記載がある場合には、最低金額(この場合は50万円)が記載金額となります。
また、はっきりとした金額が決まっていない例としては概算金額や予定金額といった表現を使った場合でも、概算(予定)金額として記載された金額が記載金額となります。

契約金額の一部が記載されている場合

→ 記載された一部の金額が記載金額となる。

例えば、請負契約書に「据付工事費100万円。ただし、付帯工事については実費による。」と記載されている場合は、この文書は「記載金額100万円の第2号文書」となります。

月単位等で契約金額を定めている場合

→ 契約金額に契約期間の月数を乗じて算出した金額が記載金額となる。ただし、契約期間の更新の定めがある場合には、更新前の期間のみで計算します。

例えば、「月額報酬10万円、契約期間1年間とする。」と記載されている場合は、月額10万円×12ヶ月=120万円がこの文書の記載金額となります。
なお、契約期間の記載がなく契約金額が算出できない場合には、記載金額のない契約書として取り扱われることになり、7号文書になるので注意が必要です。

変更契約書

元となる契約書に印紙が貼ってある場合でも、重要な事項を変更する変更契約書については印紙税が新たに課税されます。
記載金額の変更は重要な事項に含まれるのですが、「変更契約書に記載した新たな金額=変更契約書の記載金額」ということではありませんので、注意が必要です。

変更契約書の記載金額を判断する場合には、大きく次の2つのパターンがあります。

(1)変更前の契約書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更金額が明らかである場合

→ 変更前の契約金額を増加させるものはその増加額が記載金額に、減少させるものは 記載金額のないものとなる。

例えば、「契約金額100万円を50万円増額する。」や「契約金額100万円を150万円に変更する。」と記載されている場合は、いずれも記載金額50万円の契約書となり、「契約金額100万円を50万円減額する。」や「契約金額100万円を50万円に変更する。」と記載されている場合は、いずれも記載金額のない契約書となります。

(2)変更前の契約書が作成されていることが明らかでない場合、または、変更金額が明らかでない場合

→ 変更後の契約金額の記載があるものはその金額が、変更する差額だけが記載されて
いるものは、変更する差額がそれぞれ記載金額となります。

例えば、「契約金額100万円を50万円増額する。」や「契約金額100万円を150万円に変更する。」と記載されている場合は記載金額150万円の契約書に、「契約金額100万円を50万円減額する。」や「契約金額100万円を50万円に変更する。」と記載されている場合は記載金額50万円の契約書になります。

また、「当初の契約金額を100万円増額(減額)する。」と記載されている場合には、記載金額100万円の契約書となります。

ここでひとつ注意しなければならない点は、(2)の場合は(1)の場合と違い、変更内容が減額であっても記載金額のない契約書にはならないということです。

たった100条程度しか条文がない印紙税ですが、思わぬ落とし穴があるので注意が必要です。

 

印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。

モバイルバージョンを終了