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源泉所得税の延滞税は?

報酬などの源泉所得税は徴収した日の翌月の10日までに納付しなければなりません。ただし、所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士や税理士等に対する源泉所得税は、「納期の特例」の承認を受けている場合は、1~6月までの分は7月10日、7~12月の分は翌年の1月20日までにまとめて納付することが出来ます。

所得税法第204条 源泉徴収義務

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金

二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬

四 職業野球の選手、職業拳けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金

七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの

八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

 

源泉所得税の納付が遅れたら延滞税や不納付加算税が発生

源泉所得税の納付が1日でも遅れてしまったら、不納付加算税という罰則的税金が追加でかかってしまいます。

源泉所得税の不納付加算税は、納付しなければならない源泉所得税の10%です。
(計算した不納付加算税が5,000円未満の場合は、不納付加算税は免除となります。)
しかし、税務調査などで税務署に指摘されてから納付するのではなく、納付が遅れてしまったことに気づいて納付した場合は、不納付加算税が本来の10%から5%に減免されます。

源泉所得税の不納付加算税は次のような場合には免除されます。

「不納付加算税が5,000円未満の場合」
過去1年間に納付が遅れたことがなく、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合
新たに源泉徴収義務者となって初回の納付にかかるもので、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合

「源泉所得税の納付遅れによる延滞税」
源泉所得税の納付が遅れると、延滞税という利息にあたる罰則的税金も加算されます。

延滞税は、納付期限の翌日から納付する日までの日数に次の年利率をかけて計算されます。
(計算した延滞税が1,000円未満の場合は、延滞税は免除。)

最初の2ヶ月は年2.6%(平成30年)
3ヶ月以降は年8.9%(平成30年)

延滞税は、悪質な場合などを除いて原則として最長で1年分かかります。
例えば、3年前のものであっても延滞税は3年分かかるのではなく1年分になります。

報酬などの源泉所得税は納期の特例の承認を受けている場合、半年に1回納付すればよいと勘違いしがちです。毎月納付であることを忘れないようにしないとですね。

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