印紙税の受取書の記載金額は複数の取引の合計金額を記載しているときは注意が必要

2018年9月12日

印紙税法では、記載金額が大きくなると税額も比例して大きくなる「階級定額税率」が適用される文書と記載金額に関係なく1通いくらという定額の印紙を貼る文書とに分類されます。

よく作成される1、2、17号文書は「階級定額税率」が適用されます。受取書の7号文書は記載金額で税率が変わりますが、記載金額に売上代金以外のものが含まれていた場合はどうなるのでしょう?

売上代金以外の金額が記載金額に含まれていて、その区分が受取書上に明示されていなければ、記載金額がそのまま印紙税の算定の基礎となるので注意が必要です。

たとえば貸付金100万円とその利息3万円の受取書を作成する場合、単に103万円の受取金額のみを記載して場合、100万円を超え200万円以下の受取書に該当し、400円の印紙が必要になります。

103万円の受取書に区分を表記していた場合、3万円の利息は5万円以下であるから、印紙は不課税となります。100万円は売上代金以外の受取書となるので、記載金額にかかわらず200円の印紙が必要です。

貸付金が大きい場合などは利息と含めて記載金額とする場合は区分表示をお忘れなく。

参考までに1、2、17号文書の印紙税額を記載します。

1号文書

文書の種類記載金額印紙税額
[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書]

[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]

[消費貸借に関する契約書]

[運送に関する契約書(用船契約書を含む。)]

1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

(注) 平成9年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります。

No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

2号文書

文書の種類記載金額印紙税額
[請負に関する契約書]1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1千円
300万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

(注) 平成9年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります。

No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

17号文書

文書の種類記載金額印紙税額
[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下2千円
1千万円を超え2千万円以下4千円
2千万円を超え3千万円以下6千円
3千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円
受取金額の記載のないもの200円

 

印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。

【まとめ】印紙税法の取り扱いで知っておきたい事