税務会計のミチシルベ

温泉利用権の耐用年数は?無形固定資産の水利権に該当

従業員の福利厚生施設として温泉付のゴージャスな寮を保有している会社も多いと思います。

会社は土地・建物はもちろんのこと、温泉を利用する権利を同時に取得することも多いでしょう。

今回は、あまり馴染みのない温泉利用権の耐用年数について解説したいと思います。

温泉利用権は水利権に準じて取り扱う

この温泉利用権は無形固定資産として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表3」に掲げられてはいませんが、税務上の取扱いとして別表3の水利権に準じて償却することを認めています。水利権の耐用年数は20年となっています。

 

法人税法基本通達7-1-7(温泉利用権)

法人が温泉を湧出する土地を取得した場合におけるその取得に要した金額から当該土地に隣接する温泉を湧出しない土地の価額に比準して計算した土地の価額を控除した金額又は温泉を利用する権利を取得するために要した金額については、水利権に準じて取り扱う。ただし、温泉を利用する権利だけを取得した場合において、その利用につき契約期間の定めがあるもの(契約期間を延長しない旨の明らかな定めのあるものに限る。)については、その契約期間を耐用年数として償却することができる。

 

温泉利用権の取得価額は、その権利を取得するために要した費用となりますが、温泉が出る土地を取得した場合には、取得した温泉付の土地の取得価額から隣接する温泉が出ない土地の価額を基準に土地の価額を計算して控除した金額を温泉利用権の取得価額とすることになっています。温泉利用権と土地の取得価額を適正に分割するわけです。

ただし、温泉利用権のみを取得した場合、その利用期間が契約で定められている場合、契約期間を延長しない旨の明らかな定めのあるものに限っては、その契約期間を耐用年数として償却することが出来ます。

 

参考までに温泉ではありませんが、水が関係する井戸の耐用年数のご紹介をしておきます。

井戸は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表3」において金属造りのものとして「打込み井戸」が耐用年数10年として記載されています。また、「耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-3」において下記のように定められていて、つまり耐用年数は15年ということになります。

耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-3(給水設備に直結する井戸等)

建物に附属する給水用タンク及び給水設備に直結する井戸又は衛生設備に附属する浄化水槽等でその取得価額等からみてしいて構築物として区分する必要がないと認められるものについては、それぞれ、別表第一の「建物附属設備」に掲げる「給排水設備」又は「衛生設備」に含めることができる。

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