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防災設備の耐用年数 消火器は?スプリンクラーは?

防災設備と言えば、一般的に消火器、避難装置などの設備が思い浮かぶのではないでしょうか?

その種類は様々で、消化器、折り畳み式縄ハシゴ、救助袋、災害報知器、警報機、スプリンクラーなどが代表的なものです。

これらの防災設備の税務上での耐用年数をご紹介します。

防火設備の耐用年数

消火器や救助袋、折り畳み式縄ハシゴ

消火器や救助袋、折り畳み式縄ハシゴは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第1」の中の、器具備品「前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」の5年が適用されます。

これらはいずれも簡易的なものであり、単体で機能しているからというのが理由です。

ただし、取得価額が10万円以上20万円未満のものは一括償却資産として3年間で均等償却できます。

また、中小企業等に該当している場合は、取得価額が10万円以上30万円未満であれば少額減価償却資産の特例により購入・設置した年度で一括償却できます。

「ハロゲン化物消火設備」 や「あわ消化設備」

自動消火設備のひとつであり、大型のキャビネットに収納されていて、火災発生と同時に特殊ガスを噴出して消化させるハロゲン化物消火設備は、パッケージド型であるため容易に移動ができます。

ハロゲン化物消火設備は器具備品に該当し、 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第1」の 「1ガス機器」の「冷房用機器」の6年を適用します。

同じ消火設備でも、石油精製業者が石油タンクの上部に設置する「あわ消火設備」は、容易に取り外すことが出来ないので、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第2」の機械装置のうち、「9石油製品又は石炭製品製造業用設備」の7年を適用します。

スプリンクラーや災害報知器

スプリンクラーや災害報知器などは、建物付属設備の「消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備」に該当し、耐用年数は8年が適用されます。

防火扉

防災設備では防火扉もありますが、これは建物にがっちり固着しているので、建物と一緒に償却します。まあ、建物を建築したときに防火扉を別計上しているといのを聞いたことはありませんが・・・。

消防車

参考までに、消防車の耐用年数は5年が適用されます。「車両及び運搬具」の「特殊自動車」に該当します。

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