税務会計のミチシルベ

貨車を店舗にした場合の法定耐用年数

ご存知の人もいるでしょうが、JRは機関車、貨車、客車さらにはレールなど、不要な資産を販売しています。鉄道ファンには好評なようです。機関車や貨車は、集客用の展示用や改造してカフェや雑貨店など様々な用途で利用されています。

機関車などでも事業に使われる以上は減価償却資産になるわけですが、気になるのがその耐用年数です。機関車や貨車ではありますが、走らせるわけではないので車両には該当しません。用途によって判断しなければなりません。

客寄せのためによく展示されている蒸気機関車の場合は、金属造り構築物に該当して、「その他のもの」の45年の耐用年数が適用されるでしょう。

カフェなどの店舗に改造される貨車や客車はというと、構築物ではなく建物に分類されます。金属造りの店舗用建物の耐用年数を適用するわけです。

問題となるのが耐用年数の計算。新品で取得するならまだしも、ほぼすべてのケースが中古取得となるでしょう。カフェなどに改造した費用が新品で取得したと仮定した金額の50%を超えない限り、中古資産として残存耐用年数を見積もることが可能です。

さて、そもそもの耐用年数をどうするかというと置換率というものを使います。

置換率=取得後の用途に適用される法定耐用年数÷取得前の用途に適用される法定耐用年数

法定耐用年数を過ぎた貨車をカフェに転用した場合、貨車の法定耐用年数は20年ですので残存耐用年数は4年となります(20年×20%)。これに置換率(31年÷20年)をかけて6年という耐用年数が計算されます。

貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数

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