税務会計のミチシルベ

交通事故の損害賠償金や保険金の課税関係

交通事故による死亡者の遺族には損害賠償金が支払われますが、損害賠償金は遺族にとってその後の生活の支えとなるものであるので、所得税法では損害賠償金の非課税規定が設けられています。

(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

遺族が受け取る損害賠償金は、相続財産になるのではと錯覚する場合もあるようですが、あくまでも遺族が損害に対して受け取るものであり、所得税法の規定によって非課税とされます。相続税が課されるのは、死亡保険金と死亡退職金になります。

一方で、幸いにも一命をとり留めた本人に対して支払われた損害賠償金も非課税ですが、身体の傷害に対して支払われる保険金や高度障害保険金、入院給付金なども非課税とされます。

高度障害給付金などの受取人が傷害を受けた本人でない場合であっても、配偶者や直系血族、または生計を一にする親族が受け取るのであれば、本人が受け取った場合と同様に非課税として取り扱われます。

所得税法基本通達

(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
9-20 令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。

また、障害により勤務できなかった期間の所得の補填として支払われる所得補償保険金も非課税として扱われます。所得の補填ではあるものの、「身体の傷害に起因して支払われるもの」とみなされるわけです。

なお、入院給付金などは非課税所得ではあるものの、医療費控除を計算するときは「保険金等で補填される金額」として、支払った医療費から差し引かなけらばなりません。

保険金、損害賠償金などは所得税においては非課税と考えておけば問題ありませんね。

 

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