梅雨時期になると大雨で災害が発生したりして、企業では被害を受けた取引先や得意先に対して援助を行うこともあります。
見舞金や修復費用、援助物資などを送ったりしますが、こういう支出については税務上でどういった取扱いがなされるのでしょう?
災害時の見舞金は交際費には該当しない
単純に見舞金として現金を支出した場合は、一般的に交際費に該当することになりますが、被災前の土地引関係の維持・回復を目的に災害発生後のある程度の期間内に、災害を受けた取引先に対して行った災害見舞金については損金算入が認められています。
61の4(1)-10の3 法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。
これは、このような見舞金は慰安や贈答には該当せず、取引先を救済することによって自社に発生する損失を回避する費用であると考えられるからです。
同じように、被害にあった商品を無償で新品の商品と交換したり、無償で補填する場合の費用も交際費に含める必要はありません。
言ってみれば、自己製品の品質保証又は信用保持のために行うものであり、取引先のために行う行為ではないという風に考えることもできます。
61の4(1)-10の4 法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないものとする。
上記以外にも、救援物資の贈呈費用や後片付け、整理のために従業員をへけんした場合の費用、売掛金の一部あるいは全部を免除する場合でも、交際費や寄付金とする必要はありません。
租税特別措置法通達(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
61の4(1)-10の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下61の4(1)-10の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下61の4(1)-10の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失は、交際費等に該当しないものとする。
既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7年課法2-7「二十八」により追加)
(注) 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。