税務会計のミチシルベ

ドローンの購入費用は何年で償却できる?

最近では災害時やテレビでの空撮などに活躍するドローンですが、単なる空撮以外にも建設業における測量や建物など点検、農業での薬剤散布など幅広く利用され、将来的には宅配にも活用が期待されています。

ところで、ドローンを購入した場合はどの資産に該当して、法定耐用年数は何年になるのでしょうか?

航空法の中では『無人航空機』と定義されているのですが、税務上に規定されている「航空機」は人が乗るものを想定していて、ドローンは無人なので該当しません。
では何になるかと言うと「機械装置」か「器具備品」に該当するとのこと(税務通信より)。

どちらに区分するかは、ドローンもおもちゃみたいな1万円程度のものから業務用の数百万円のものまで様々なもんが販売されているからです。

具体的にどのように区分するかと言うと、規模、構造、用途から既存の耐用年数表のどこに当てはまるかを説明します。

例えば、建設現場で測量などのための撮影に使われているものであれば、「撮影」という用途から判断して「器具備品」の「光学機器 カメラ」に該当し、耐用年数は5年になります。
農業用なら「機械装置」の「農業用設備 7年」、運搬用なら「機械装置」の「運輸に附帯するサービス業用設備 10年」に該当することになりそうです。
なお30万円未満のものであれば少額減価償却資産として一括で経費にすることができます。

同じドローンでも業種や用途によって法定耐用年数もバラバラというのはちょっと判別が面倒かもしれませんが、いずれ国税庁から通達なりタックスアンサーなり発表がありそうですね。

今後、人が乗れるドローンが開発されたりしたら、将来的には耐用年数表の「航空機」の中にドローンとしての区分ができるかも知れませんね。

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