祭りや花火大会などの開催に際し、地元の企業として協賛金を支出することがあるでしょうが、税務上での取り扱いはどうなるのでしょうか?
法人税での取扱い
花火大会や夏祭りなどに協賛金を支出したり、あるいは御神酒などの物品を購入して贈答した場合には法人税法上では、一般の「寄付金」として処理することが多いようです。ケースによっては広告宣伝費あるいは交際費として処理することが出来る可能性があるため、取扱いには注意が必要です。
1)寄付金になる場合は?
協賛金の支出や物品、サービスを提供することにより、企業名の掲示などの特典を一切受けることが無いような場合は、その支出の名目によらず寄付金として処理することになるでしょう。寄付金は、その支出した事業年度において、次の算式で計算した限度額までが損金として認められことになっています。
(損金算入限度額)=資本金等の額×当期の月数÷12×2.5÷1,000
+所得の金額×2.5×1,000×1÷4
2)交際費になる場合は?
イベントなどの主催者が顧客や取引先である場合には、その顧客や取引先との今後の取引の円滑化などを目的に支出した協賛金等は交際費になる可能性が高いです。中小企業においては2020年3月末までに開始する事業年度においては800万円まで交際費を損金算入することが出来ます。
3)広告宣伝費になる場合は?
不特定多数の者に対する宣伝効果を意図して支出した場合には、広告料として支払った金額を広告宣伝費として処理することが可能になるでしょう。協賛企業として新聞広告に掲載したり、チラシに協賛企業として掲載して配られる場合が考えられます。
消費税の取扱いは?
協賛金などの寄付金は広告効果などの対価性のある取引であれば課税仕入れとなります。そうでなければ単なる寄付として不課税仕入となります。
また、金銭ではなく御神酒など物品を購入して寄付した場合は、その物品の購入代金は課税仕入れとなり、ビール券や商品券等を購入して贈答した場合は非課税仕入れとなります。