金銭を受領した際に発行する領収書は印紙税の課税文書になります(第17号文書)。しかし、相殺の事実がが記載されている領収書は第17号文書に該当しません。
同じ相手に対して売上代金である債権と買掛金などの債務を有している場合に、それらの債権と債務を相殺するときに領収書などが作成されますが、この領収書は実際には金銭の授受がなく、単に取引事実を記録するために作成された文書です。
印紙税基本通達別表第一課税物件表の第17号文書の20において、
「売掛金等と買掛金等と相殺する場合において作成される領収書等として表示した文書で、当該文書に相殺する旨を表示しているものについては、第17号文書(金銭の受取書)に該当しないものとして取り扱う」
と明示されています。
もちろん、相殺する金額が一致する場合は印紙税は関係ありませんが、領収金額の一部を相殺している場合には、実際に受け取った金額については印紙税が課税されます。
例えば、500万円の売掛金を受領した際に、その一部の200万円のを買掛金と相殺し、その事実を記載した領収書を発行したとします。この場合は差額の300万円に印紙税が課税されます。
全額が相殺の領収書は印紙税が課せられませんし、一部相殺の場合は相殺後の残額に印紙税が課せられることを覚えておきましょう。
印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。