税務会計のミチシルベ

ビットコインは消費税は非課税

2017年7月1日から、資金決済法に規定する仮想通貨(ビットコインなど)について、消費税は非課税の取り扱いとなりました。消費税法において商品券や図書カードなどと同じように支払い手段として取り扱われることになったわけです。これにより、ビットコインなどの販売レートに含まれていた消費税が撤廃されました。

今回の法整備が行われるまでは、ビットコインなどの仮想通貨を購入する際には、これを「モノ」もしくは「サービス」を購入したとみなして8%の消費税がかかっていました。しかし、ヨーロッパやアメリカでは、消費税を免除している国がほとんどであり、日本でも税法上の位置づけを見直すべきとの指摘が出ていました。

ビットコインを中心に実際の店舗で支払手段として利用できるケースが広がっています。事実上「支払手段」として利用されていることなどから、昨年5月の資金決済法の改正で、仮想通貨を「支払手段」と位置づけられました。これによって、今回の法律改正で、消費税が撤廃されたわけです。

「支払手段」としての位置づけが消費税の非課税となる理由

例えば、100,000円分のビットコインを購入する場合、改正前は消費税を含めた108,000円を支払わなければなりませんでした。購入したとたんにビットコインは100,000円の価値しかなくなるわけです。そうすると店舗で商品をビットコイン決済で購入する際、更に8%の消費税を支払わなければならず、税抜92,59万円の買い物しか出来ないわけです。すなわち、消費税の二重課税が行われていたのです。プリペイドカードや電子マネーなども、二重課税を防ぐ観点から、購入時の消費税は非課税とされており、同じような取り扱となりました。

仮想通貨の取引が消費税の非課税取引となったことによる効果

利用者にとっては仮想通貨の二重課税状態が解消されたことにより、実際に使える金額が増えました。また、仮想通貨の取引所を運営する事業者にとっては消費税を税務署へ納める手続きが無くなったので事務負担が減りました。利用者と事業者の双方で仮想通貨の利便性が大幅に増す事になったわけですね。

 

消費税について、知っておきたい豆知識をまとめていますので、ぜひご覧ください。

 

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