税務会計のミチシルベ

発送機器の法定耐用年数

百貨店や商店街では、お歳暮のシーズンには贈答商品の発送が増え、アルバイトを増員して
なんとか対応しています。

さて、お歳暮に限らず贈答用の商品にはきれいな包装が施されるケースが多いですが、この贈答品の発送に使用する梱包用の機械ですが、例を挙げると把束用の自動梱包機は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第2機械及び装置の耐用年数表」における「40倉庫業用設備」に該当し、法定耐用年数は12年となっています。

梱包機は省令改正前の「荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫用設備 移動式荷役設備 7年」に区分されていました。

ただし、上記の取扱いは卸売業者や小売業者が商品発送等の業務用に梱包機を使用している場合であり、一般の会社で梱包機を使っている場合は耐用年数が異なります。

会社の事務書類を発送するときに同じような把束用の自動梱包機を購入した場合は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第1機械及び装置以外の耐用年数表」における「器具備品 11前掲のもの以外のもの その他のもの 11主として金属製のもの」として法定耐用年数は10年を適用します。

同じ梱包機を取得したとしても、その利用目的が業務用にしようされるのか、それとも事務処理用として使用されるかによって法定耐用年数がことなってきますのでご注意ください。

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