フランチャイズ店の消費税簡易課税制度における業種区分

2018年9月12日

コンビニをはじめとしてハンバーガーショップや宅配ピザなど街では様々な「フランチャイズ店」を見かけるようになりました。このようなフランチャイズ店の多くは売上が比較的小規模のところもあり、消費税上の「簡易課税」を選択適用しているケースも多いです。そこで問題となるのが「業種区分」です。

消費税の簡易課税制度は第1種から第6種までありますが、コンビニは小売業の第2種となります。ハンバーガーショップは飲食店ということで第4種となりそうですが、テイクアウトとなると製造小売業の第3種に区分されます。

また、配達サービスを行っている場合、「店内で食べる」場合は飲食業となります。これに対して「宅配ピザ」の場合は、店内には飲食スペースを持たないため、製造小売業をなります。

それから、オーダースーツの販売を行うフランチャイズ店の場合、実際にスーツの縫製を行うのは「本部」だとしても、その事業は製造業にあたります。

これらの考え方としては、客の側からすればスーツの製造を行っているのはあくまでフランチャイズ店であるからです。建設工事の請負において、元請業者が「丸投げ」を行った場合でも、元請業者の行う事業は建設業となり、考え方は同じです。

消費税法基本通達13-2-5(製造業等に含まれる範囲)

次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。(平14課消1-40により改正)

(1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する、いわゆる製造問屋としての事業
なお、顧客から特注品の製造を受注し、下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は、顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として第三種事業に該当する。

(2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を下請に施工させる元請としての事業

(3) 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業

(4) 新聞、書籍等の発行、出版を行う事業

 

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【まとめ】消費税について知っておきたい豆知識