税務会計のミチシルベ

防災グッズの損金算入時期

2011年3月11日に発生した東日本大震災、2016年4月14日の熊本地震、2018年7月の西日本豪雨など、日本は自然災害が多い国です。

そんな日本では、最近、災害対策がしきりに叫ばれていて、防災グッズを準備する家庭も少なくありません。

もちろん企業でもその動きがあり、非常食を備え付ける会社も多いです。

今回は、企業での防災対策についてです。

非常食の備付は即時損金処理可能

企業が防災対策として取り組むものに事業継続計画(BCP)の作成があります。

BCPとはBusiness Continuity Planの略で、災害発生時に公共機関や施設、事業者などが行動しなければならないことをまとめた計画のことです。

BCPを作成することで、物流機能をいち早く維持・回復、そして、緊急物資輸送を確保したり、経済活動を回復させる手順を確立することができます。

BCPを策定するには、事前にどういうリスクがあるのかを想定し、そのリスクに対処するために、災害発生時に必要な業務とそのための経営資源をチェックし、組織体制を明確にして、場合によっては利害関係者との調整を行います。

BCPを作成することも大事ですが、そのレベルまで考えていない企業でも、防災対策として防災グッズを購入している企業も多いでしょう。

防災グッズの中身としては、非常食、ラジオ、懐中電灯、食器類、ヘルメットなどがあります。

非常食は使用期限が決められているので、何年かごとに買替が必要です。

防災グッズは配備しておくことが目的です。

法人税法基本通達には以下の定めがあります。

法人泳法基本通達2-2-15(消耗品費等)

消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

非常食は貯蔵品という見方も考えられますが、消耗品ですので、購入した日の事業年度での損金算入が可能です。

非常食以外でも、前述したラジオや懐中電灯も消耗品なので、非常食と同様の処理が可能でしょう。

ただし、ラジオや懐中電灯は器具備品に該当するので、10万円以上するものは資産計上が必要になりますが、ラジオや懐中電灯が1個あるいは一組で10万円超えるものは考えにくいので、少額減価償却資産として処理できるので、一時損金算入可能なことは変わりありませんね。

以下に少額の減価償却資産の損金算入について、条文を記載します。

法人税法施行令 第133条

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

いつ何が起こるか分からない世界ですから、防災グッズは会社に限らず、家庭でも準備しておきたいですね。

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