税務会計のミチシルベ

未払の配当や賞与の源泉徴収のタイミング

配当金や役員賞与の支払いを確定したものの、その後に業績が悪化したりして支払いを延期するケースもあるでしょう。

源泉所得税は支払いの際に行うのが原則ですが、いつまで経っても支払われない未払配当金や未払役員賞与については、一定期間が過ぎると源泉徴収しなければならないことになっています。

未払配当金や未払役員賞与は1年経過したら源泉徴収

未払配当金や未払役員賞与は支払確定日から1年を経過した日に徴収することになっています。

正確には1年を経過した日を含む月の翌月10日までに源泉所得税を納めなければなりません。

所得税法第181条

(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

所得税法第183条

(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

配当や賞与を支払わないことになったときは、配当や賞与相当額は株主、役員からの法人への贈与とみなされ、法人税の計算上利益に加算します。

さらに株主や役員についても所得税が課税されます。

しかし、配当や賞与が支払われなかった上に所得税まで課税されるのは理不尽なので、以下のケースに該当すれば源泉所得税はしなくてもよいことになっています。

1.破産の宣告

2.更生法による更生手続き開始決定

3.商法による整理又は特別清算の開始決定

4.民亊再生手続の開始決定を受けたこと

5.業績不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の決議により債務の切り捨てを行ったこと

上記に該当せずに源泉徴収されたとしても、確定申告することで配当控除を受けられ、配当や賞与の所得税の清算ができます。

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