税務会計のミチシルベ

社内レクレーション行事における賞品の所得税の課税関係

会社内で親睦を深めるための運動会やボーリング大会を開催する会社も少なくありません。

そういったレクレーション大会で成績に応じて賞品を提供することはよくある話です。

これらの賞品についての課税関係はどうなるのでしょうか?

社会通念上相当であれば賞品には課税されない

所得税法基本通達36-30

(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)

使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

たとえ成績によって賞品が違うとしても、社内レクレーション行事は一般的に行われていることですから、その行事にかかる費用と賞品の価額が妥当なものであれば、その両方に課税されることはありません。

ただし、金銭や換金性の高い商品券を支給すると所得税が課税されます。

社内レクレーション行事における金銭や商品券の賞品は、くじ引きやビンゴゲームなどの抽選でたまたま当選したものは、業務に起因するものではないので、給与として課税されるのではなく一時所得として課税されるでしょう。

所得税法基本通達34-1

(一時所得の例示)

次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-8、課審5-9、平30課個2-17、課審5-1改正)

(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)

(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

一時所得であれば、特別控除がありますので50万円までは所得税がかかりません。

それから、商品の価額が10,000万円程度であれば大丈夫でしょうが、高額な商品は市場価額の60%が賞与として課税されます。

所得税法基本通達205-9

(賞品の評価)

次に掲げる物等に係る令第321条に規定する「金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額」は、それぞれ次による。(平4課法8-5、課所4-3、平8課法8-2、課所4-5改正、平13課法8-2、課個2-7、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)

(1) 公社債、株式又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権  その受けることとなった日の価額

(2) 商品券  券面額

(3) 貴石、貴金属、真珠、さんご等若しくはこれらの製品又は書画、骨とう、美術工芸品  その受けることとなった日の価額

(4) 土地又は建物  その受けることとなった日の価額

(5) 定期金に関する権利又は信託の受益権  相続税法第24条若しくは第25条又は昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の第8章第3節《定期金に関する権利》若しくは同章第5節《信託受益権》に定めるところに準じて評価した価額

(6) 生命保険契約に関する権利  その受けることとなった日においてその契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)。ただし、その契約に係る保険料でその後に支払うこととなっているものを当該権利の支払者において負担する条件が付されている場合には、その負担することとなっている金額につき(5)に準じて評価した金額を加算した金額

(7) (1)から(6)までに掲げるもの以外の物  そのものの通常の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額

会社から支給される金銭や商品券は支給される形は違えど、慶弔祝い金以外は原則的に課税されるので、支給には注意しましょう。

所得税法基本通達 28-5

(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)

使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。

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