税務会計のミチシルベ

会社の合併や分割があった場合に勤続年数はどうなる?

退職金は勤続年数で計算されるケースが多いでしょうが、会社の合併や分割があった場合、退職金勤続年数はどうなるのでしょうか?

引き継がれるのか、それともゼロスタートなのか?

ちょっと気になったので調べてみました。

合併、分割では勤続年数は引き継がれる

所得税法基本通達に退職手当に関する記載がありました。

所得税法基本通達30-6

(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)

第69条第1項第1号本文《退職所得控除額に係る勤続年数の計算》の勤続年数は、当該退職手当等の支払者(その者が相続人である場合にはその被相続人を含み、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含み、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により資産及び負債の移転を行った法人を含む。)の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間により計算するのであるから、退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間がその引き続き勤務した期間の一部である場合又はその期間に一定の率を乗ずるなどにより換算をしたものである場合であっても、同号本文の勤続年数は、その引き続き勤務した実際の期間により計算することに留意する。

会社の都合で合併や分割をするわけですから、役員や従業員の勤続年数を引き継がないほうがおかしいでしょうね。

それから、継続して役員として就任する場合は、「打ち切り支給」として退職金の支払いが認められるようです。

法人税法基本通達9-2-33

(被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入)

合併に際し退職した当該合併に係る被合併法人の役員に支給する退職給与の額が合併承認総会等において確定されない場合において、被合併法人が退職給与として支給すべき金額を合理的に計算し、合併の日の前日の属する事業年度において未払金として損金経理したときは、これを認める。

法人税法基本通達9-2-34

(合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与)

9-2-33は、被合併法人の役員であると同時に合併法人の役員を兼ねている者又は被合併法人の役員から合併法人の役員となった者に対し、合併により支給する退職給与について準用する。

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