税務会計のミチシルベ

メーカー希望小売価格?オープン価格?

みなさんもよく目にすると思いますが、メーカー希望小売価格とオープン価格、どういうものなのでしょうか?

日本では限られたものしか定価で販売できない

みなさん、本や雑誌が定価販売されているのをご存知ですか?

日本で定価販売できる数少ない商品なのが本屋雑誌です。

通常、メーカーによって定価を設定することは違法とされています。

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針

第1 再販売価格維持行為
1 考え方

(1) 事業者が市場の状況に応じて自己の販売価格を自主的に決定することは,事業者の事業活動において最も基本的な事項であり,かつ,これによって事業者間の競争と消費者の選択が確保される。
 事業者がマーケティングの一環として,又は流通業者の要請を受けて,流通業者の販売価格を拘束する場合には,流通業者間の価格競争を減少・消滅させることになることから,このような行為は原則として不公正な取引方法として違法となる。

(2) 事業者が設定する希望小売価格や建値は,流通業者に対し単なる参考として示されているものである限りは,それ自体は問題となるものではない。しかし,参考価格として単に通知するだけにとどまらず,その価格を守らせるなど,事業者が流通業者の販売価格を拘束する場合には,上記(1)の行為に該当し,原則として違法となる(注4)。

(注4) 事業者が希望小売価格等を設定する場合においては,再販売価格を拘束すること(再販売価格の拘束に当たるかどうかについては,下記2において述べる考え方に基づき判断される。)にならなければ,通常問題となるものではない。
 なお,希望小売価格等を流通業者に通知する場合には,「正価」,「定価」といった表示や金額のみの表示ではなく,「参考価格」,「メーカー希望小売価格」といった非拘束的な用語を用いるとともに,通知文書等において,希望小売価格等はあくまでも参考であること,流通業者の販売価格はそれぞれの流通業者が自主的に決めるべきものであることを明示することが,独占禁止法違反行為の未然防止の観点から望ましい。

一般的に販売される商品は、メーカーが「メーカー希望小売価格」を設定して、あくまでもメーカーが希望する価格を小売店に提示することしかできません。

商品をいくらで売るか決めるのは小売店なのです。

どうして定価販売が違法になるのかというと、小売店の判断で自由に値引きができるようにするためです。

それでは、「オープン価格」はどういうものかというと、製造会社ではなくて小売店側が価格を決める方式です。

家電などは、量販店同士で3割引きや4割引きといった値引き合戦が過熱し、メーカー希望小売価格に意味がなくなりました。それで、メーカー希望小売価格では販売されなくなったわけです。

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