最近、テレビを見ているとドローンを使った空撮映像が随所に見られます。
空撮に限らず、建設現場における測量、農業での薬剤散布、ビルなどの設備点検など幅広い分野で活用が進んでいて、今後は物流での活用も期待されています。
さて、ビジネスでドローンを使う場合に会計上で必要な法定耐用年数ですが、一体何年になるのでしょうか?
ドローンは機械装置あるいは器具備品
航空法ではドローンは無人航空機に該当することになっており、そもそも航空機というのは、人が乗って使うものと規定されています。
航空法第2条
この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
引用元:航空法
22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
税法における航空機は人が乗ることを想定しており、ドローンは航空機に該当しません。無人航空機には該当しますが・・・。
さて、本題のドローンの法定耐用年数ですが、耐用年数省令別表第一【器具備品】あるいは耐用年数省令別表第二【機械装置】に分類されるようです。
空撮用のドローンであれば【器具備品】の「4 光学機器及び写真製作機器」に該当し、耐用年数は5年となります。
空撮用のドローンについては国税庁から質疑応答が公開されています。
農薬散布用のドローンであれば【機械装置】の「25農業用設備」に該当し、耐用年数は7年となります。
ドローンの利用目的を明確にしての法定耐用年数を決める必要がありますね。