給与や報酬の源泉所得税は原則支払った日の属する月の翌月10日まで、納期の特例を届けている事業者は7月10日までに1~6月までの分、1/20までに前年の7~12月分の源泉所得税を納めなければなりません。
さて、給与は消費税は不課税ですが、弁護士や税理士などの報酬には消費税がかかります。
納付書には支払った報酬金額の消費税込あるいは消費税抜の金額のどちらで記載すればよいのでしょうか?
原則、報酬金額は消費税込の金額を記載
原則、源泉所得税の計算は税込金額を基準に計算します。
ただし、消費税を区分して請求している場合は消費税抜の金額で源泉所得税を計算しても構わないことになっています。
[平成30年4月1日現在法令等]
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
例えば、平成27年中の税理士からの請求書に、税理士報酬108,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は108,000円の10.21%相当額である11,026円(1円未満切捨て)となります。
これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等8,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。(所法204、205、平元.1直法6-1、復興財確法8、9、10、28、31)
引用元:国税庁
つまり、記載する報酬の金額は源泉所得税の計算をした金額を記入するわけです。
税込金額で報酬の源泉所得税の金額を計算した場合は消費税込の金額、税抜金額で報酬の源泉所得税の金額を計算した場合は消費税抜きの金額を納付書に記載することになります。
法定調書に記載する金額は消費税込?消費税抜?
毎年1月31日までに法定調書を提出しなければなりませんが、支払調書に記載する金額は消費税込あるいは消費税抜どちらなのでしょうか?
法定調書でも同じく報酬などの金額は税込記載が求められています。
ただし、税抜金額での記載も認められていて、その場合は摘要に消費税額を記載することになっています。
税務署側としては、正しく源泉徴収額が計算されているか確認するために、記載方法を指示しているわけなのでしょうね。