税務会計のミチシルベ

損金算入が可能な短期前払費用とは?

法人税法では前払費用のうち1年以内に役務の提供をうけるものは損金算入してかまわなことになっています。

その短期前払費用、具体的にはどういったものが該当するのでしょうか?

短期前払費用となる役務の提供は「等質等量」が条件

法人税法基本通達では短期前払費用について次のように規定しています。

法人税法基本通達2-2-14

(短期の前払費用)

2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

引用元:国税庁

また、所得税法基本通達にも規定があります。

所得税法基本通達37-30の2

(短期の前払費用)

前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。

引用元:国税庁

平成16年3月24日の裁決では前払費用は次のように述べられています。

所得税基本通達37―30の2で述べた前払費用とは、

(1)一定の契約に従って継続的に提供を受けること、すなわち、等質等量のサービスがその契約期間中継続的に提供されること

(2)役務の提供の対価であること

(3)翌年以降において時の経過に応じて費用化されるものであること

(4)現実にその対価として支払ったものであること

の4つの要件のすべてを満たす費用と解するのが相当である。

上記の要件を満たした費用が前払費用に該当するので、下記のようなものは前払金であって前払費用でないので注意が必要です。

・前払いの給料

・前払いの顧問料

・まだ放映されていないテレビCM代

・物品の購入に対する前払金

具体的には短期前払費用は下記のようなものが該当します。

・地代家賃

・賃借料

・リース料

・保険料

・支払利息

・手形割引料

・信用保証料

など

ただし、月払いのもの契約内容を変更せずに年払いで支払った場合などは否認されるので契約内容を変更する必要があります。

短期前払費用を活用することで、最初の年は税金が減るかもしれませんが総体的な税金は変わりません。

中小企業においては所得が800万円以下にすることで軽減税率による恩恵はあるかもしれませんが、さほど大きな影響はないでしょう。

節税と称して期末に年払いの保険を勧められるケースが結構あるでしょうが、あくまで課税の繰り延べであって節税ではありません。

その年は確かに税金は減りますが、資金繰りは悪化します。

十分考えてから保険契約はすべきですね。

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