税務会計のミチシルベ

2019年10月1日以降も消費税8%になるあれこれ

2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。

以前に消費税が5%から8%になったときもそうだったのですが、特例で消費税が8%になるケースがいくらか見られます。

どういったものが消費税8%で計算されるのでしょうか?

旅客運賃、映画・演劇・競馬場・競輪場・美術館・遊園地等への入場料金等

2019年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、2014年4月1日から2019年9月30日までの間に領収しているものが対象。

電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金等

継続供給契約に基づき、2019年10月1日施行日前から継続して供給している電気、ガス、 水道、電話、灯油に係る料金等で、2019年10月1日から2019年10月 31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものが対象。

工事や製造、ソフトウェア等の請負契約

2013年10月1日から2019年3月1日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一 定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含む。)に基づき、2019年10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等が対象。

資産の貸付け

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、2019年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限る。)における、2019年10月1日以後に行う当該資産の貸付けが対象。
⑤ 指定役務

冠婚葬祭のための施設やサービスの提供

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、 当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供※に係るものをいう。)に基づき、2019年10月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が一定の要件に該当する冠婚葬祭のための施設やサービスの提供が対象。

予約販売に係る書籍等

2019年3月31日までに締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を2019年9月30日までに領収している場合で、その譲渡が2019年10月1日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除く。)

特定の新聞購読

不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が2019年9月30日まであるもののうち、その譲渡が2019年10月1日年施行日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除く。)

通信販売による取引

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、2019年3月31日までにその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、2019年9月30日までに申込みを受け、提示した条件に従って2019年10月1日以後に行われる商品の販売 (軽減対象資産の譲渡等を除く。)

有料老人ホームに関する介護サービスの提供

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限る。)に基づき、2019年10月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、2019年10月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供

家電リサイクルの再商品化に関する取引

家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を2019年9月30日までに領収している場合(同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。)で、当該対価の領収に係る再商品化等が2019年10月1日以後に行われるもの

国税庁にて詳しく説明されていますので見てみてください。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

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