税務会計のミチシルベ

インボイス制度って?具体的にどうなる?

2019年10月から消費税が10%に上がります。

それに合わせて食料品をはじめとする生活必需品については軽減税率が適用される予定となっています。

軽減税率が適用される品目かどうかを正しく選別するために、2023年10月からインボイス制度が導入されるようですが、現在の方式との違いはどういった点なのでしょうか?

また、どういう影響が出るのでしょうか?

インボイス方式とは

現在の方式はというと「請求書等保存方式」と呼ばれます。

「請求書等保存方式」は、帳簿の保存に加えて取引の相手が発行した請求書等の証拠書類の保存を消費税の仕入税額控除の要件としていますが、請求書等に適用税率や税額を記載することは義務付けられていません。

現在の単一税率であれば、請求書等に税額が記載されていなくても仕入にかかる消費税額の計算に支障はありませんが、複数税率になった場合、請求書等に適用税率や税額がなければ消費税の計算が出来ません。

そこでインボイス方式を導入することで複数税率に対応しようというわけです。

インボイス方式の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。

消費税の課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けれられ、発行した「インボイス」の副本の保存も義務付けられます。

「インボイス」には適用税率と税額が義務付けられ、免税事業者は「インボイス」を発行できません。したがって、免税事業者からの仕入については消費税の仕入税額控除ができません。

インボイス方式の導入には益税の排除も目的のひとつ

課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。

消費税の計算は、売上により預かった消費税から仕入で支払った消費税を差し引いた差額を治める方式です。

1,000万円の売上で預かった消費税が80万円、500万円の仕入で支払った消費税が40万円だった場合、80万円-40万円=40万円の消費税を納めるわけです。

免税事業者だった場合、上記の40万円を納める義務がありませんから、40万円が益税として残るわけです。

インボイス方式に移行すると、消費税を売上に加算することができません。仕入についても免税事業者なので仕入控除ができません。

免税事業者が、これまでと同様の収益を確保するためには、消費税分をしっかり上乗せした価格での販売が余儀なくされるわけですが、免税事業者から仕入れたものは消費税の仕入税額控除ができなくなるので、1割の価格差は大きく影響してくるかもしれません。

それに、仕入税額控除ができないなら仕入税額控除のできる取引先に変更すると言われ、取引自体がなくなる可能性だってあります。

免税事業者が取引を続けるために消費税の事業者登録を行った場合、消費税の納税義務が発生し、今まで納めなくてよかった消費税を納めなけらばならなくなります。

消費税の免税制度自体を無くしてしまった方が良いのでしょうか?

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