税務会計のミチシルベ

相続などでの家賃収入は日割り計算すべき?

 不動産賃貸業を営んでいた個人事業主が月の途中で亡くなった場合、その月の収入や経費は日割り計算しなければならないのでしょうか?

それとも、相続人に亡くなった月の収入や経費が引き継がれるのでしょうか?

収入や必要経費については、日割り計算の必要はない

不動産所得の総収入金額の計上時期は所得税法基本通達で定められています。

所得税法基本通達36-5

(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)

不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)

(2) 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなった既往の期間に対応する賃貸料相当額(賃貸料相当額として供託されていたもののほか、供託されていなかったもの及び遅延利息その他の損害賠償金を含む。)については、その判決、和解等のあった日。ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については、(1)に掲げる日

(注)

1 当該賃貸料相当額の計算の基礎とされた期間が3年以上である場合には、当該賃貸料相当額に係る所得は、臨時所得に該当する(2-37参照)。

2 業務を営む賃借人が賃借料の弁済のため供託した金額は、当該賃借料に係る(1)に掲げる日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することに留意する。

引用元:国税庁

まとめる収入を計上する日は下記のようになります。

・契約又は慣行により支払日が決められている場合はその支払日
・支払日が決められていない場合はその支払いを受けた日
・請求があったときに支払う場合は請求のあった日

したがって、亡くなった日以前に上記の支払日等が到来しているものは、亡くなった被相続人の収入となり、亡くなった日後に支払日等が到来するものについては相続人の収入となります。

必要経費についても亡くなった日までに債務が確定しているものは亡くなった被相続人が、亡くなった日後に確定したものは相続人の必要経費になります。

所得税法基本通達37-2

(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)

法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

引用元:国税庁

 ただし、被相続人が「不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について」(S48.11.6 直所2-78)によって、継続的に貸付期間と対応する収入を計上している場合、按分計算が必要となりますので、ご注意を。

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