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消費税軽減税率導入に伴うシステム改修は修繕費?

2019年10月には消費税率が8%から10%になり、それに合わせて食料品などに対する消費税軽減税率が導入されます。

消費税軽減税率に対応するため、企業はシステム改修が必要になるわけですが、この費用は修繕費と資本的支出のどちらに該当するのでしょうか?

法律等に対応するためのシステム改修費用は修繕費

ソフトウェアの関する支出について法人税法基本通達で次のような記載があります。

この内容から判断すると、消費税軽減税率に対応するためのソフトウェアの改修は、新たな機能を追加するわけではなく、法律の改正に対応するためのソフトウェアの維持に該当するものであり修繕費として処理することができます。

2023年10月1日からスタートする適格請求書等保存方式(インボイス制度)についても同じような取り扱いができるでしょう。

法人税法基本通達7-8-6の2

(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)

法人が、その有するソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。(平12年課法2-19「十」により追加)

(注) 既に有しているソフトウエア、購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用は、原則として取得価額となることに留意する。

引用元:国税庁ホームページ

また、国税庁が消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて回答しています。

消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて

ソフトウエアを改修、いわゆるバージョンアップする場合、そのパターンは大きく分けて一般的に次の2つに区分されます。

1.既存のソフトウエアの大部分の変更

2.既存のソフトウエアに新たな機能を追加あるいは操作性を向上させるための軽微な改修

1については,ソフトウエアを新しく作るようなもので、新たにソフトウェアを取得したものとして取り扱うべきでしょう。

続いて2の改修ですが、判断に迷う場面が多いです。

ソフトウェアのバージョンアップが,プログラムの機能上の障害の除去,現状の効用の維持等に該当するというのであれば,修繕費として処理しても構いませんが、バージョンアップの際に新たな機能が使いされたり、操作性が向上するのであれば、ソフトウエアの価値が高まるので資本的支出に該当することになります 。

ソフトウェアをバージョンアップする場合には、「あれもこれもやってしまおう!」となりがちですが、請求書の内訳で修繕費と資本的支出の内訳をしっかりと明示してもらい、修繕費として処理できるようにしておきたいものですね。

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