税務会計のミチシルベ

アマチュアへ支払う演奏料等の源泉徴収義務

ミニライブが出来るスペースを確保し、演奏や歌を提供している飲食店があります。

プロとして活動している方あるいはプロとは呼べなくてもアマチュアとして音楽活動をしている方にも出演を依頼するケースもあるでしょう。

さて、ここで問題なのが出演者へ支払う演奏料等の源泉徴収です。

報酬に対す源泉徴収は、プロとアマチュアで取り扱い異なるのでしょうか?

芸能に対する源泉徴収義務にプロとアマチュアの区別はない

所得税法において、芸能などに対する源泉徴収義務の規定があります。

所得税法 第204条

(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

所得税法施行令 第320条第4項

法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。

歌手や演奏家は源泉徴収の対象となるわけです。

さて、プロとアマチュアの違いはというと、いろいろな見解がありますが、まず言われるのが、それだけで生計を立てている人がプロだとか言われます。

ただし、プロである人がすべて、それだけで生計を立てているわけではありません。

「私はプロだ」と宣言するだけでも、プロということになります。

話を戻しますが、所得税法においてプロとアマチュアについての取り扱いに、特段、規定されていません。

したがって、プロであろうとなかろうと、報酬に対しては源泉徴収する必要があります。

アマチュアだから源泉徴収は必要ないと判断しないようにしましょう。

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