ペットを家族と捉える方も多いです。
子供に恵まれなかったのでペットを子供のように可愛がっている方もいます。
さて、所得税や住民税の所得控除のひとつに医療費控除というものがあります。
所得の5%あるいは10万円のいずれか低い金額を超える医療費を支払った場合、その超える金額が最高200万円まで所得控除が受けられます。
この医療費控除はペットの病気治療代も含まれるのでしょうか?
ペットの病気治療代は医療費控除の対象
所得税法における医療費控除の規定は下記のとおりです。
所得税法 第73条
(医療費控除)
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
医療費控除の対象となるのは、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」なのですが、親族の定めは民法にあります。
民法 第725条
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
そもそもの対象にペットは含まれていないわけです。
しかも、「医師または歯科医師の治療の対価」とは「医師又は歯科医師による診療又は治療」などが対象になるので、獣医師によるペットの診療や治療は対象外ということになります。
今後、税制も変わるかもしれませんが、あまり期待しない方がよいかもしれません。