税務会計のミチシルベ

日雇労働者は確定申告が必要なのでしょうか?

日雇労働者は、仕事がなければ勤務先を替えざるを得ません。

所得税において、2か所以上から給与を受けている者は確定申告をしなければならないとしていますが、日雇労働者もその対象となるのでしょうか?

年末の時点で2カ所から給与が支給される人に確定申告の義務あり

所得税では、給与や賞与の支払が1カ所からで、その収入金額が2,000万円以下で、過不足なく所得税が源泉徴収されており、かつ、給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要としています。

所得税法 第121条第1項

(確定所得申告を要しない場合)

その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

確定申告の必要な人は、2カ所以上の勤務先から給与等を受ける場合となっています。

ただし、年末調整する場合に、すべての給与等について所得税を計算し、過不足なく源泉徴収されている場合は、確定申告は不要としています。

所得税法基本通達 121-4

(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)

法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。

勤務先が変わった場合でも、年末調整するときに前職の給与等も加算しておけば、確定申告は不要です。

年末時点で2カ所以上で給与等を受けている人は、確定申告しなければなりません

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