税務会計のミチシルベ

配偶者控除や健康保険の扶養のカベ

よく耳にする103万円のカベや130万円のカベ。

103万円のカベは所得税がかからない給与収入の金額です。

また、130万円のカベは配偶者を健康保険の扶養に入れることが出来る給与収入の上限です。

配偶者控除や配偶者特別控除の改正があり、内容も変わりましたので、これらのカベについて解説します。

所得税がかからない103万円のカベ

所得税がかからないように年間給与を103万円に抑える方も多いです。

この103万円は、給与所得控除65万円、基礎控除38万円の合計です。

給与収入が103万円までであれば、課税所得がゼロとなり、所得税がかからないわけです。

また、配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうかも、給与収入が103万円までかどうかで判断します。

それから、2018年の改正で、配偶者控除の要件に「納税者本人の年間の合計所得金額が1,000万円(給与のみなら年収1,220万円)以下」という項目が追加され、配偶者控除の金額も段階的に適用されるようになりました。

給与所得1,000万円以下(給与収入1,220万円以下) → 配偶者控除 13万円

給与所得950万円以下(給与収入1,170万円以下)  → 配偶者控除 26万円

給与所得900万円以下(給与収入1,120万円以下)  → 配偶者控除 38万円

ちょっとした増税といったところでしょうか。

配偶者特別控除のカベは141万円から201万円へ

配偶者特別控除は給与収入が141万円未満であれば、最高38万円から最低3万円まで適用することが可能でした。

2018年の改正で、給与収入が201万6千円未満まで配偶者特別控除の範囲が拡大され、給与収入が103~150万円までは38万円の配偶者特別控除が適用できるようになりました。

ただし、配偶者控除と同様に納税者本人の給与所得が1,000万円以下という要件が加わり、配偶者特別控除の適用額も細かく定められています。

配偶者特別控除の範囲が拡大されたので、納税者に有利?と思いがちですが、健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者の問題があります。

それが、130万円のカベです。

給与収入が130万円を超えると健康保険の扶養の対象外

配偶者特別控除の範囲が拡大されたから、ガッツリ働こうと考えている主婦の方が気を付けないといけなのが、130万円のカベです。

健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者になるには、給与収入が130万円未満でなければなりません。また、以下の要件にあてはまる場合は、社会保険の加入義務が発生します。

・週20時間以上の労働

・給与年収106万円以上(月収8万8000円以上)

雇用期間1年以上

・501人以上の従業員のいる企業

社会保険の負担が増えたとたんに一気に手取りが減る可能性があるので、十分シミュレーションして働く必要があります。

住民税のかからない100万円のカベ

多くの市町村で所得が35万円以下であれば住民税が非課税となっており、給与収入が100万円であれば給与所得控除65万円を引くと所得が35万円となり、住民税がかかりません。

まとめ

配偶者特別控除が拡大されたのはよいのですが、社会保険関係の130万円の引き上げをしてほしいものです。

ただ、社会保険は年金などの財源不足があるので、なかなかそうはならないような気がします。

経済が発展するには、給料が増えなければいけませんので、働きやすい環境をしっかり整えていく必要がありますね。

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