税務会計のミチシルベ

店舗の陳列ケースを使用させた場合の使用料収入は不動産所得?

デパートやマーケットの所有者が他の業者に店舗内にある陳列棚(ケース)を使用させ、売上代金の一定割合を賃借代として受け取る場合があります。

所得税における取得区分は10種類あります。

よく耳にするのは事業所得、給与所得、不動産所得でしょうか。

さて、ケース貸しは、どの所得区分に該当するのでしょうか?

ケース貸しは不動産所得に該当

ケース貸しは事業所得か不動産所得に該当しそうです。

事業所得と不動産所得は下記のように規定されています。

所得税法 第26条

(不動産所得)

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

2 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

所得税法 第27条

(事業所得)

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

所得税法第27条の第1項の政令で定めるものは下記のとおりです。

所得税法施行令 第63条

(事業の範囲)

法第二十七条第一項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
一 農業
二 林業及び狩猟業
三 漁業及び水産養殖業
四 鉱業(土石採取業を含む。)
五 建設業
六 製造業
七 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
八 金融業及び保険業
九 不動産業
十 運輸通信業(倉庫業を含む。)
十一 医療保健業、著述業その他のサービス業
十二 前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業

ケース貸しは、所得税法施行令第63条の十二に該当しそうですが、所得税基本通達に下記の定めがあります。

所得税基本通達26-2

(ケース貸し)

いわゆるケース貸しは、不動産の貸付けに該当する。

ケースを貸しているので不動産所得ではないのでは?と思う方もいるでしょうが、ケースを置いている場所自体が不動産の一部です。

つまり、不動産を貸しているのと同じことです。

何となくわかる気もします。

それよりも、私として船舶や航空機の貸付が不動産所得というのがピンときません。

だって、船舶や航空機って動かせますよね?

 

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