税務会計のミチシルベ

商品券を発行したときの収益と消費税

百貨店や小売店で発行している商品券。

会社では、取引先へのお礼やお中元やお歳暮の品として贈答したり、逆に受け取ったりするケースもあるでしょう。

プライベートでも、もらったりあげたりと身近で使われている商品券ですが、会計上の取扱いについて考えたことがありますか?

事業者として商品券を発行する場合、法人税や消費税の取り扱いはどうなっているのでしょう?

商品券は商品と引き換えしたときに収益振替

商品券や商品引換券などを発行した場合、受け取ったお金は預り金として処理し、使用されるたびに預り金を売上に振り替える処理をします。ただし、発行してから10年以内に使用されなければ、発行してから10年経過したときには、残った預り金を収益に振り替えなければなりません。

ただし、上記の取り扱いは、商品券を管理している場合で、管理していない場合は発行した時点で収益として計上しなければなりません。

法人税基本通達 2-1-39

(商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期)

 法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2-1-39において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下2-1-39の2までにおいて「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価の支払を受ける場合における当該対価の額は、その商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-1-39において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その商品引換券等の発行の日(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この章において「適格組織再編成」という。)により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人が当該商品引換券等を発行した日)から10年が経過した日(同日前に次に掲げる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日。2-1-39の2において「10年経過日等」という。)の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を完了していない商品引換券等がある場合には、当該商品引換券等に係る対価の額(2-1-39の2の適用を受けて益金の額に算入された部分の金額を除く。)を当該事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」により改正)

(1) 法人が発行した商品引換券等をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理しないこと又は管理しなくなったこと。

(2) その商品引換券等の有効期限が到来すること。

(3) 法人が継続して収益計上を行うこととしている基準に達したこと。

(注) 例えば、発行日から一定年数が経過したこと、商品引換券等の発行総数に占める2-2-11に規定する未引換券の数の割合が一定割合になったことその他の合理的に定められた基準のうち法人が予め定めたもの(会計処理方針その他のものによって明らかとなっているものに限る。)がこれに該当する。

また、商品券を管理している場合に10年後に使用されない商品券をまとめて収益に振り替えると金額が多くなるので、使用されない商品券の割合が合理的であれば、毎年の使用された金額に比例して、使用されない商品券の金額を収益に計上することができます。

法人税基本通達 2-1-39の2

(非行使部分に係る収益の帰属の時期)

 法人が商品引換券等を発行するとともにその対価の支払を受ける場合において、その商品引換券等に係る権利のうち相手方が行使しないと見込まれる部分の金額(以下2-1-39の2において「非行使部分」という。)があるときは、その商品引換券等の発行の日から10年経過日等の属する事業年度までの各事業年度においては、当該非行使部分に係る対価の額に権利行使割合(相手方が行使すると見込まれる部分の金額のうちに実際に行使された金額の占める割合をいう。)を乗じて得た金額から既にこの取扱いに基づき益金の額に算入された金額を控除する方法その他のこれに準じた合理的な方法に基づき計算された金額を益金の額に算入することができる。(平30年課法2-8「二」により追加)

(注)

1 本文の非行使部分の見積りを行う場合には、過去における権利の不行使の実績を基礎とする等合理的な方法により見積もられたものであること及びその算定の根拠となる書類を保存していることを要する。

2 10年経過日等の属する事業年度において、非行使部分に係る対価の額のうち本文により益金の額に算入されていない残額を益金の額に算入することとなることに留意する。

商品券を発行した場合は消費税の課税対象外

商品券を発行した場合、消費税は課税されません。

消費税基本通達 6-4-5

(物品切手等の発行)

 事業者が、法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。

商品券について消費税の課税関係が生じるのは、商品券が商品と引き換えられたときです。

消費税基本通達 9-1-22

(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)

 物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。

また、商品券の発行者以外の者が商品券を販売した場合は、消費税は非課税とされています(消費税法別表第一4ハ)。

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