税務会計のミチシルベ

会計人が知っとくべき税込経理と税抜経理の有利不利

事業を行っている人にとって、避けては通れないのが税込経理と税抜経理のどちらを選択するかという問題です。

税込経理と税抜経理の違いは、売上、仕入、経費の支払いなどを税込金額あるいは税抜金額で処理するかの違いです。

ただし、その選択によってメリットやデメリットが発生するのも事実です。

今回は税込経理と税抜経理の違い、そしてメリットとデメリットについて説明します。

税込経理とは?

税込経理とは、売上や仕入などを消費税込の金額で処理する方法です。

通常は税込金額で処理し、期末に消費税の集計結果を「租税公課」と「未払消費税」で計上します。

売上時:(借方)現金 11,000円 (貸方)売上 11,000円

仕入時:(借方)仕入 5,500円 (貸方)買掛金 5,500円

租税公課:500円

未払消費税:500円

税抜経理とは?

税抜経理とは、売上や仕入の都度、売上金額を売上と仮受消費税、仕入金額を仕入と仮払消費税に分けて処理する方法です。

売上時:(借方)現金 11,000円 (貸方)売上 10,000円及び仮受消費税 1,000円

仕入時:(借方)仕入 5000円及び仮払消費税500円 (貸方)買掛金 5,500円

決算時には、集計した仮払消費税と仮受消費税を相殺し、差額を未払消費税として処理します。

上記の場合、相殺すると500円の仮受消費税が残るので、残った仮受消費税を未払消費税に振り替えます。

税込経理と税抜経理の事務の負担

税抜経理は、仮払消費税と仮受消費税が発生するため、その経理はどうしても煩雑になります。

ただ、現在では会計ソフトを使って集計する企業が多いので、手書きで帳簿を作成している企業以外は、その経理の煩雑さに差はないでしょう。

税込経理における交際費課税のデメリット

法人税においては、原則、交際費は損金不算入とされており、税金の計算時は全額、所得にかさんされることになっています。

ただし、中小企業においては800万円まで損金にすることが認められています。

交際費の金額は税込経理の場合は、消費税を含めた金額で集計されます。

仮に、ある中小企業が税込で1,100万円(消費税100万円)の交際費を使ったとします。

税込経理であれば、1,100万円-800万円=300万円が損金不算入となります。

税抜経理であれば、1,000万円-800万円=200万円が損金不算入となります。

法人税が30%だとしたら、100万円×30%=30万円の差が生じることになります。

取得価額の違いによる少額資産の処理の違い

資産を取得する際、10万円未満のものは取得した時点で経費として処理が可能です。

税抜98,000円の備品を購入した場合、税抜経理であれば購入した時点で経費処理可能ですが、税込価格が107,800円となり、資産計上しなければなりません。

また、中小企業であれば30万円未満の資産を取得した場合、購入時に経費処理可能となります。上記のように税抜経理が30万円未満であれば経費処理できるので、法人税に差が出ます。

ただし、償却資産として計上しないだけで単なる償却費を引き寄せて処理しただけなので、課税の繰り延べが発生しているに過ぎないという方もいらっしゃいますが・・・。

取得価額の違いによる償却資産税の税額の違い

市町村に納める償却資産税は経理方式により取得価額が違ってきます。

税込経理であれば税抜金額、税込経理であれば税抜金額が取得価額となります。

税込経理における課税標準額が1,100万円(消費税100万円含む)であれば、税抜経理における課税標準額は1,000万円となります。

償却資産税の税率は1.4%ですので、100万円×1.4%=1.4万円の差が生まれます。

償却資産税の計算においては、明らかに税抜経理が有利です。

消費税納税予想の把握

税抜経理であれば、仮払消費税と仮受消費税の差額を計算すれば概算の消費税納付額が計算できます。

税込経理であれば、試算表だけでは消費税の概算納付額が計算できません。まあ、会計ソフトを導入していれば、すぐに計算できるので問題はありません。

会計ソフトの導入が進んでいる現在では、税抜経理と税込経理の納税予測にあまり差はないでしょうが、一手間少ない税抜経理に分があると言ってよいでしょう。

まとめ

総合的には、私自身としては税抜経理を採用すべきだと考えます。

税金を計算する上で、税抜経理の方が有利な点が多いのは明らかですが、税込経理を選択すると値付けなどに影響を及ぼす可能性があり、経営判断を誤る可能性があります。

そもそも、消費税は最終消費者が負担することになっており、決算書を作成する上では若干は影響を及ぼすものの、計算過程ではほとんど影響を及ぼさないはずです。

規模の小さな企業では税込経理、それ以外は税抜経理といったところでしょうか。

 

 

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