税務会計のミチシルベ

圧縮記帳の対象となる補助金等を交付する国等とは?

勘違いされている方がたまにいますが、圧縮記帳をすると税金が減るのではなく、税金を繰り延べる効果があります。

圧縮記帳をした年度は税金が減り、翌年度以降の税金が増え、全体としては税金の金額は変わりません。

その圧縮記帳について、法人税法に下記の定めがあります。

法人税法 第42条

(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

対象となる補助金等を交付する国又は地方公共団体とは何を指すのでしょうか?

国と都道府県及び市町村等が対象

法人税法施行令に下記の定めがあります。

法人税法施行令 第79条

(国庫補助金等の範囲)

法第四十二条第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
二 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
四 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第二項第一号から第三号まで(業務の範囲)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金
六 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第五条第一項(機構の行う旅客鉄道株式会社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の業務)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成金のうち財務省令で定める使途に充てられるもの
七 日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金

要するに、国と地方公共団体が交付すれば、それで圧縮記帳の対象となる補助金等となるわけです。

それでは、国は分かるのですが地方公共団体とは何を指すのでしょうか?

総務省のホームページによると、下記が地方公共団体であるとしています。

地方公共団体の区分

普通地方公共団体・・・・・都道府県と市町村

特別地方公共団体・・・・・特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団

つまり、国や都道府県、市町村から交付される補助金等であれば圧縮記帳の対象となるわけですね。

 

 

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