税務会計のミチシルベ

心身に加えられた損害賠償金の課税関係

 

最近ではセクハラに加えて、パワハラや過重労働による自殺が労災認定されるなど、労働者に対する扱いが大分変ってきました。

労働紛争に対する訴訟に対して、会社や国が敗訴した場合に損害賠償金が支払われることがあります。これらの賠償金には慰謝料やその他の損害賠償金、その損害に起因して勤務できなかった場合の給与の補償が含まれるケースもあります。

これらの損害賠償金の課税関係について考察してみました。

収益補償も損害賠償金に含まれる

所得税法において、非課税所得が列挙されており、保険金や損害倍書金は所得税が非課税とされています。

所得税法 第9条

(非課税所得)

に掲げる所得については、所得税を課さない。

十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

さらに、所得税法施行令において、給与や収益の補償として受けるものも非課税に該当すると規定されています。

所得税法施行令 第30条

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)

法第九条第一項第十七号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一 損害保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。

所得補償は非課税ですので、雑所得などで申告しないように注意しましょう。

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