サラリーマンは病気やケガで仕事ができない場合、有給休暇を使って療養したり、療養が長引く場合は社会保険で傷病手当金として補償されるケースもあります。
対して、個人事業主には有給休暇もありませんし、傷病手当金ありません。
そこで、余裕のある方は病気や事故で働くことが出来なくなった時の保障がのための保険として所得補償保険に加入しています。
保険金を一日いくらに設定するかで保険料が変わってくるわけですが、その保険料は事業経費として認められるのでしょうか?
所得補償保険料は個人事業経費にならない
所得補償保険料は個人事業の経費になりません。また、受け取った保険金については非課税となります。
所得税法基本通達9-22
(所得補償保険金)
9-22 被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補填として損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(注)業務を営む者が自己を被保険者として支払う当該保険金に係る保険料は、当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであるから留意する。
保険料がすべて経費にならないわけではありません。
自動車保険や火災保険は必要経費として認められます。
よく「保険はお守りだからね」と言いますが、自分に何かあったときは保険が頼りです。
多少、出費は増えますが、自分と家族を守るためには保険で万が一に備えることをおすすめします。