税務会計のミチシルベ

謝金に対する源泉所得税と消費税

よく混同されがちなものに「給与所得」と「報酬料金(謝金)」があります。

「給与所得」とは、使用者の指揮・監督のもとで一定時間の拘束を受けて業務を遂行し、その対価として当該業務に従事した者が受ける金品のことをいいます。

給与所得に対し、「報酬料金(謝金)」とは、使用者が直接、指揮・監督をせず、時間的拘束も行わず、その者の自己裁量で仕事を行う場合に、その完成した仕事の対価として仕事をした者が受ける金品のことをいいます。

重要なのは指揮監督下にあるか、時間的拘束を受けているかで、給与所得あるいは報酬に該当するかの判断します。

しかし、それだけでは判断できない場合があるたので、判断しづらい場合は個別に判断する必要がありますので、判断に迷う場合は所轄税務署に問い合わせてもよいかもしれません。

謝金を支給したときの注意点

講師に対して契約にもとづいて報酬を支払う場合は、源泉所得税を徴収しなければなりません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

報酬に対する源泉所得税は、支払った金額に対して10.21%です。

外部の方にセミナーなどの講師を依頼する場合は、きちんとした報酬を支払うでしょうが、懇意にしている取引先や顧問の方などに講師を依頼する場合は無償のときもあります。

講師に対してお礼として金品を渡した場合、それらは講師の業務に対するものなので源泉所得税の対象となります。

商品券なら対象外なのでは?と考える方もいらっしゃいますが、商品券が講師をやったことに対するお礼であれば、その対価ととらえられ、しかも商品券は現金と同じようなものなので、源泉所得税の対象となります。

10,000円の商品券を支給した場合は11,370円の報酬を支払ったことになります。

  10,000円÷0.8979=11,137円→報酬総額

  11,137円×10.21%=1,137円→源泉所得税(1円未満切捨)

仕訳では下記のようになります。

  報酬11,137円/現金預金10,000円

        /預り金 1,137円

*計算が複雑になるので消費税は考慮していません。

それから、講師などへ商品券等で謝礼を支給した場合は消費税の課税対象となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

源泉所得税や消費税のことを考慮したくない場合は、単なる贈答として接待交際費としてしっかり処理する必要があります。

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