農業において、薬剤散布は作物を育てる際の重要な仕事のひとつです。
一昔前は背中にタンクを背負って、歩きながら噴霧していくのが主流でしたが、最近では乗用タイプの乗用防除用噴霧機を使う農家も増えてきました。
ちなみに乗用タイプの乗用防除用噴霧機をスピードスプレヤーと言います。
乗用タイプと言えば人が乗ることができるわけですが、乗用防除用噴霧機は車両運搬具に該当するのでは?とお考えの方もいるのではないでしょうか?
今回は乗用防除用噴霧機の法定耐用年数を確認してみました。
スピードスプレヤーは農業用設備に該当
「車両及び運搬具」とは、人や物を載せて運ぶためのものです。したがって乗用防除用噴霧機は「車両及び運搬具」には該当しません。
租税特別措置法 第10条の3
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 機械及び装置並びに工具(工具については、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
二 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
三 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四 政令で定める海上運送業の用に供される船舶
乗用防除用噴霧機は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第二「機械及び装置の耐用年数表」の「25 農業用設備」に該当し、耐用年数は7年となります。
また、乗用防除用噴霧機が機械及び装置に該当するということになれば、中小企業が所有している場合、条件を満たせば投資促進税制の対象となり、税額控除や特別償却の対象となります。
乗用防除用噴霧機(スピードスプレヤー)の法定耐用年数は、乗れるからといって、くれぐれも「車両及び運搬具」に分類しないように気を付けて下さい。