税務会計のミチシルベ

簡易課税制度において事業者への販売は第1種

消費税の原則計算は、売上の消費税から仕入の消費税を差し引いて計算されます。

ただし、売上高が5,000万円以下である事業者は消費税の計算に簡易課税制度を適用することができます。

簡易課税制度は、事業所に対する消費税の計算の煩雑な作業を軽減するために、売上金額にみなし仕入率を乗じて仕入金額を計算し、消費税を計算する制度です。

消費税簡易課税制度において、売上は第1種から第6種に区分されます。

消費税の簡易課税制度の売上区分とみなし仕入率は下記の通りとなります。

第一種 卸売業    90%

第二種 小売業    80%

第三種 製造業等   70%

第四種 その他の事業 60%

第五種 サービス業等 50%

第六種 不動産業   40%

ところで、事業者が最終消費者に商品を販売した場合、第二種として処理すればよいのでしょうか?

事業者が事業者に販売する場合は第1種

一般的には、小売業者に商品を大量に販売する業者を卸売業者とされています。

ところが、消費税法では一般的にいう卸売業者の意味合いが異なっています。

消費税法施行令 第57条第6項

前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号の小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。

つまり、消費税法においては、最終消費者に販売する場合は、販売相手が事業者か消費者で第一種と第二種に区分されるわけです。

参考までに、消費税法における事業者は下記のように定義されています。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三 個人事業者 事業を行う個人をいう。
四 事業者 個人事業者及び法人をいう。

実務的には、第二種よりも第一種に該当する方が、みなし仕入率が高いので消費税の計算には有利になるので、間違って経理する方がまずいわけです。

消費税の間違いやすいポイントのひとつですね。

みなさんも注意しましょう。

 

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