税務会計のミチシルベ

葬儀会社へ支払う入会金の消費税

葬儀会社に入会金を支払うことによって葬儀代の割引がある場合があります。

入会金だけでなく積み立てをしておいて葬儀代と相殺するケースもあります。

葬儀会社に限らず、スポーツジムや英会話教室など様々なシーンで入会金は登場し、会員資格を得るために入会金を支払うことになります。

ところで、これらの入会金は消費税がかかるのでしょうか?

入会金は消費税の課税対象

消費税のタックスアンサーに下記の記載があります。

No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
[令和2年4月1日現在法令等]

 同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
 したがって、セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
 対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。
 また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
 さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
 したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
 なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。

(消法2、消基通5-5-3~5、11-2-6~7)

つまり、入会金を支払うことによってサービスが受けられるかどうかが判断基準となります。

葬儀会社に入会金を支払うことで、割引サービスを受けられるのでサービスを受けることになります。

したがって、入会金は消費税の課税対象となります。

会費を支払う場合は、サービスを受けるために支払うものは消費税の課税対象、支払先の運営費にあてられるものは消費税の課税対象外となります。

法人が入会金を支払う場合は繰延資産

上記は個人が入会金を支払う場合ですが、法人が支払う場合は繰延資産に該当します。ただし、20万円未満は支払時の費用として処理できます。

タックスアンサーNo.5382 同業者団体等の加入金と会費の取扱い

[令和2年4月1日現在法令等]

法人が同業者団体等(社交団体を除きます。)に対して支出した加入金及び会費の取扱いについては次のとおりです。

1 加入金
(1) 構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの
 譲渡又は脱退するまで資産に計上します。
(2) (1)以外のもの
 繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。
 ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。
2 会費
(1) 通常会費(同業者団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業者団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費)については、支出した事業年度の損金の額に算入します。
 ただし、同業者団体等において、通常会費について不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入されません。
 なお、通常会費の全部又は一部を次の(2)のその他の会費の目的のために支出している場合には、その部分はその他の会費として取り扱われます。
(2) その他の会費(同業者団体等が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)については、前払費用とし、当該同業者団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて構成員である当該法人がその支出をしたものとされます。
(法法32、法令14、64、134、法基通8-1-11、8-2-3、9-7-15の3)

個人と法人で取り扱いが異なるので注意が必要ですね。

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