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財務諸表論 理論暗記2 工事に関する会計基準

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目 的

1. 本会計基準は、工事契約に係る収益(以下「工事収益」という。)及びその原価(以下「工事原価」という。)に関し、施工者における会計処理及び開示について定めることを目的とする。

2. 施工者における工事収益及び工事原価の会計処理については、他の会計基準等において本会計基準と異なる取扱いを定めている場合であっても、本会計基準の取扱いが優先して適用される。

3. 平成 19 年 12 月 27 日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第 18 号「工事契約に関する会計基準の適用指針」が公表されている。本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。

会計基準

範 囲

4. 本会計基準は、工事契約に関して、施工者における工事収益及び工事原価の会計処理並びに開示に適用される。

本会計基準において「工事契約」とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。

5. 受注制作の[ ? ]についても、前項の工事契約に準じて本会計基準を適用する。

用語の定義

6. 本会計基準における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 工事契約に係る「認識の単位」とは、工事収益及び工事原価の認識に係る判断を行う単位をいう。以下、「工事契約」という用語を用いる場合には、工事契約に係る「認識の単位」に属する範囲を指すものとする。

(2) 「工事契約に係る認識基準」とは、工事契約に関して工事収益及び工事原価を認識するための基準をいい、[ ? ][ ? ]とがある。

(3) [ ? ]とは、工事契約に関して、[ ? ](本項(5)参照)、[ ? ](本項(6)参照)及び[ ? ]を合理的に[ ? ]、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。

(4) [ ? ]とは、工事契約に関して、[ ? ]し、[ ? ]で、工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。

(5) 「工事収益総額」とは、工事契約において定められた、施工者が受け取る対価の総額をいう。

(6) 「工事原価総額」とは、工事契約において定められた、施工者の義務を果たすための支出の総額をいう。工事原価は、原価計算基準に従って適正に算定する。

(7) 「原価比例法」とは、決算日における工事進捗度を見積る方法のうち、決算日までに実施した工事に関して発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって決算日における工事進捗度とする方法をいう。

会計処理

工事契約に係る認識の単位

7. 工事契約に係る認識の単位は、工事契約において当事者間で合意された実質的な取引の単位に基づく。

工事契約に関する契約書は、当事者間で合意された実質的な取引の単位で作成されることが一般的である。ただし、契約書が当事者間で合意された実質的な取引の単位を適切に反映していない場合には、これを反映するように複数の契約書上の取引を結合し、又は契約書上の取引の一部をもって工事契約に係る認識の単位とする必要がある。

8. 工事収益及び工事原価は、工事契約に係る認識の単位ごとに、工事契約に係る認識基準を適用することにより計上する。

工事契約に係る認識基準

9. 工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について[ ? ]が認められる場合には[ ? ]を適用し、この要件を満たさない場合には[ ? ]を適用する。

[ ? ]が認められるためには、次の各要素について、[ ? ]ことができなければならない。

(1) [ ? ](第 10 項及び第 11 項参照)

(2) [ ? ](第 12 項参照)

(3) [ ? ](第 13 項参照)

(工事収益総額の信頼性をもった見積り)

10. 信頼性をもって工事収益総額を見積るための前提条件として、工事の完成見込みが確実であることが必要である。このためには、施工者に当該工事を完成させるに足りる十分な能力があり、かつ、完成を妨げる環境要因が存在しないことが必要である。

11. 信頼性をもって工事収益総額を見積るためには、工事契約において当該工事についての対価の定めがあることが必要である。「対価の定め」とは、当事者間で実質的に合意された対価の額に関する定め、対価の決済条件及び決済方法に関する定めをいう。

対価の額に関する定めには、対価の額が固定額で定められている場合のほか、その一部又は全部が将来の不確実な事象に関連付けて定められている場合がある。

(工事原価総額の信頼性をもった見積り)

12. 信頼性をもって工事原価総額を見積るためには、工事原価の事前の見積りと実績を対比することにより、適時・適切に工事原価総額の見積りの見直しが行われることが必要である。

(決算日における工事進捗度の信頼性をもった見積り)

13. 決算日における工事進捗度を見積る方法として原価比例法を採用する場合には、前項の要件が満たされれば、通常、決算日における工事進捗度も信頼性をもって見積ることができる。

工事進行基準の会計処理

(工事進行基準の適用による工事収益及び工事原価の計上)

14. 工事進行基準を適用する場合には、[ ? ][ ? ]及び[ ? ]を合理的に[ ? ]、これに応じて当期の[ ? ][ ? ]に計上する。

工事進行基準を適用する場合、発生した工事原価のうち、未だ損益計算書に計上されていない部分は[ ? ]等の適切な科目をもって[ ? ]に計上する。

(決算日における工事進捗度の見積方法)

15. 決算日における工事進捗度は、原価比例法等の、工事契約における施工者の履行義務全体との対比において、決算日における当該義務の遂行の割合を合理的に反映する方法を用いて見積る。工事契約の内容によっては、原価比例法以外にも、より合理的に工事進捗度を把握することが可能な見積方法があり得る。このような場合には、原価比例法に代えて、当該見積方法を用いることができる。

(見積りの変更)

16. 工事進行基準が適用される場合において、工事収益総額、工事原価総額又は決算日における工事進捗度の見積りが変更されたときには、その見積りの変更が行われた期に影響額を損益として処理する。

(工事進行基準の適用により計上される未収入額)

17. 工事進行基準を適用した結果、工事の進行途上において計上される未収入額については、金銭債権として取り扱う。

工事完成基準の会計処理

18. 工事完成基準を適用する場合には、[ ? ]し、[ ? ]で、[ ? ][ ? ]に計上する。

工事の完成・引渡しまでに発生した工事原価は、[ ? ]等の適切な科目をもって[ ? ]に計上する。

工事契約から損失が見込まれる場合の取扱い

19. 工事契約について、[ ? ]等(工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見積額を含めた額)が[ ? ][ ? ]、かつ、その[ ? ]ことができる場合には、その超過すると見込まれる額(以下[ ? ]という。)のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、[ ? ]として処理し、[ ? ]を計上する。

20. 前項の取扱いは、当該工事契約について適用されている工事契約に係る認識基準が[ ? ]であるか[ ? ]であるかにかかわらず、また、[ ? ]にかかわらず適用される。

開 示

表 示

21. 第 19 項の工事損失引当金の繰入額は売上原価に含め、工事損失引当金の残高は、貸借対照表に流動負債として計上する。なお、同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金がともに計上されることとなる場合には、貸借対照表の表示上、相殺して表示することができる。

注記事項

22. 工事契約に関しては、次の事項を注記する。

(1) 工事契約に係る認識基準

(2) 決算日における工事進捗度を見積るために用いた方法

(3) 当期の工事損失引当金繰入額

(4) 同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金がともに計上されることとなる場合には、次の①又は②のいずれかの額(該当する工事契約が複数存在する場合にはその合計額)

① 棚卸資産と工事損失引当金を相殺せずに両建てで表示した場合その旨及び当該棚卸資産の額のうち工事損失引当金に対応する額

② 棚卸資産と工事損失引当金を相殺して表示した場合その旨及び相殺表示した棚卸資産の額

 

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